一般事業主行動計画策定のお知らせ

社員各位

次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項の規定に基づき、一般事業主行動計画を策定したので下記にてお知らせします。

一般事業主行動計画(以下、「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業に行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられているものです。弊社は従業員10名以下のため該当しませんが、会社の長期的な繁栄拡大には、「従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備」が必要であると考えているため行動計画を制定しました。

常時雇用する従業員の数

8人(男性5人、女性3人)

行動計画の策定日

令和5年4月13日

行動計画の計画期間

令和5年4月13日〜令和6年4月13日

目標

令和6年9月までに、育児休業取得者を男性1名以上、女性1名以上とする。

(令和5年4月13日現在、男性0名、女性0名・・・育児休業取得実績なし)

目標を達成するための対策

●育児休業等を取得しやすい環境をつくります。

→育児休業に関する相談窓口を設置しました。匿名相談も受け付けています。

→会社として、業務の棚卸や引き継ぎを支援します。また、育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直しを行います。

●男性職員の子育て目的の休暇取得を促進します。(働くパパの子育て支援)

→「仕事と育児の計画書」を配布します。配偶者やご家族の方と育児分担について相談の上、育休制度の利用を積極的に検討してください。

●女性職員が育児休業等の取得後も就業を継続し活躍できるように支援します。

→育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者が能力の向上並びにキャリア形成をしていくために、希望者に対して育児休業中のカウンセリングや業務進捗の報告共有を行います。

●育児休業等の取得後に職場復帰しやすい環境へ

→特別なキャリア研修を開催し、出産及び子育てを行いながら、もしくは休暇を取得後に職場復帰して働き続けるキャリアイメージの形成を支援します。

以上