一般事業主行動計画期間延長および内容改定のお知らせ

社員各位

次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項の規定に基づき、一般事業主行動計画の期間延長および内容改定を決定したので下記にてお知らせします。

改定前の内容についてはこちら

令和5年4月13日に策定した行動計画を実施した結果、設定した目標「育児休業取得者を男性1名以上、女性1名以上とする。」を達成したため、行動計画期間を延長するとともに、新たに追加目標を設定し、支援対策の内容を追加しました。

常時雇用する従業員の数・・・変更なし

8人(男性5人、女性3人)

行動計画の策定日(改定日)

令和5年4月13日(令和6年4月1日

行動計画の計画期間

(改訂前)令和5年4月13日〜令和6年4月13日

改定後)令和5年4月13日〜令和7年4月13日

目標

令和6年9月までに、育児休業取得者を男性1名以上、女性1名以上とする。

(令和5年4月13日現在、男性0名、女性0名・・・育児休業取得実績なし)

追加目標:育児休業等の取得者が職場復帰する際の賃金単価を、取得前と同等もしくはそれ以上とする。

目標を達成するための対策

●育児休業等を取得しやすい環境をつくります。

→育児休業に関する相談窓口を設置しました。匿名相談も受け付けています。

→会社として、業務の棚卸や引き継ぎを支援します。また、育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直しを行います。

●男性職員の子育て目的の休暇取得を促進します。(働くパパの子育て支援)

→「仕事と育児の計画書」を配布します。配偶者やご家族の方と育児分担について相談の上、育休制度の利用を積極的に検討してください。

●女性職員が育児休業等の取得後も就業を継続し活躍できるように支援します。

→育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者が能力の向上並びにキャリア形成をしていくために、希望者に対して育児休業中のカウンセリングや業務進捗の報告共有を行います。

●育児休業等の取得後に職場復帰しやすい環境へ

→特別なキャリア研修を開催し、出産及び子育てを行いながら、もしくは休暇を取得後に職場復帰して働き続けるキャリアイメージの形成を支援します。

追加する支援対策:

●育児休業等の取得後も即戦力で職場復帰できる体制へ

→育児休業期間中に会社で行われた新たな取り組みや小さな変化を把握できる体制をつくり、円滑な職場復帰を支援します。

以上